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東京都のスタートアップビザ(外国人起業活動促進事業)が変わります(R7.4.10)

 東京都では国家戦略特別区域法に基づく「外国人創業人材受入促進事業」を実施しておりましたが、同事業と経済産業省「外国人起業活動促進事業」の1本化を受け、新たなスタートアップビザに代わります。  経済産業省から認定を受けた地方公共団体や民間事業者が事業計画等を確認し、「起業準備活動計画確認証明書」の交付を受けた起業希望者は、最長2年「特定活動44号」として起業準備活動を行うことができます。これまでの制度では対象者は短期滞在者と留学生に限られていましたが、今後は他の在留資格からの変更も可能となりました。これまで同様家族(配偶者・子)の帯同も可能です。  

 対象となる事業や要件は地方公共団体ごとに定められていますので、起業を希望する自治体の担当部門にお問合せください。 ビジネスコンシェルジュ東京 スタートアップビザ 公式サイト

    

経済産業省ウェブサイト (現在の認定地方公共団体のリンクがあります)

当オフィスでのサポートも可能です。ご相談ください。

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